2002-05-15 第154回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第2号
○公述人(横田力君) はいはい、分かりました。 あえて国民投票制ということに踏み込まなくても、先ほどですけれども、先生がおっしゃった中でもう一点ちょっと不足があったんですけれども、これはいわゆる特別地方自治体に関する立法、これについてはその地方自治体の住民投票は必要ですね。これも一つあります。
○公述人(横田力君) はいはい、分かりました。 あえて国民投票制ということに踏み込まなくても、先ほどですけれども、先生がおっしゃった中でもう一点ちょっと不足があったんですけれども、これはいわゆる特別地方自治体に関する立法、これについてはその地方自治体の住民投票は必要ですね。これも一つあります。
○公述人(横田力君) 人権の制約根拠ということですけれども、先ほどフランス人権宣言その他をひもときながら、その精神というものは、今述べましたように十一条あるいは九十七条、更には十三条の前段部分に色濃く反映している、したがって、我々の憲法は西欧型民主主義に立脚しているんだということを開陳しました。
○公述人(横田力君) まず、十一条から四十条まである三十か条の人権条項はかなり諸外国の憲法に比べましても豊かな内容を持っているわけですね。これを柔軟解釈する、ないしはそれをより主張する側、不幸をかこっている人々の側に立って解釈する余地というのは幾らでもこれはあると思います。